セルフメディケーション税制とは?

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医療費控除制度とは?

医療費控除制度とは、1年間に支払った医療費の合計が一定の金額を超えた場合に、所定の金額分の所得控除を受けることができる制度です。医療費控除は、申告者やその配偶者および親族のために、1年間に支払った医療費がある場合、計算した金額を所得金額から差し引くことができます。

医療費控除の基本的な仕組みは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。医療費控除の金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を引いたもので、最高で200万円までとなります。企業に勤める会社員のように給与から税金を差し引かれている場合は、医療費控除によって支払った所得税の一部を還付金として受け取ることができます。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例で、OTC(一般用医薬品)の購入費用が一定額を超えた場合、一定の条件を満たすと、その金額が課税所得から控除される制度です。この制度は、健康の維持増進及び医療費の抑制を目的として導入されました。本人または生計を一にする家族がOTC医薬品を購入した際に、その年間の合計額が税込12,000円を超えた分が対象となります。

なお、従来の医療費控除制度は、「医療費が年間10万円以上だった場合しか使えない」というイメージがありますが、セルフメディケーション税制は、そのような制約がありません。ただし、セルフメディケーション税制と従来の医療費控除制度は同時に利用することはできません。

OTC医薬品を1年に3万円購入しているとき、セルフメディケーション税法での控除額はいくらになるのか?

OTC医薬品を1年に3万円購入した場合、セルフメディケーション税制での控除額の計算は次のようになります。

対象医薬品の購入金額 (3万円) から下限額 (1万2,000円) を引くと、 3万円 – 1万2,000円 = 1万8,000円

この場合、控除額は1万8,000円になります。ただし、所得税率に応じた減税額が実際に戻ってくる金額となります。例えば、課税所得400万円の場合、所得税率20%が適用され、減税額は1万8,000円 × 20% = 3,600円となります。

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