トクホとは?特定保健用食品の紹介と注意点
トクホとは、「特定保健用食品」の略称で、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分を含み、それを摂取することで、特定の健康管理に役立つことが認められた食品を指します。
販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
健康増進法 第43条
トクホとして販売するためには、食品ごとに有効性や安全性についての国の審査を受けて、許可を取る必要性があります。消費者庁から許可をとることで、ロゴや特定保健用食品とパッケージに表示することができます。
以下は表示必須項目です。
- 商品名
- 名称
- 原材料名
- 許可表示
- 栄養成分量および熱量
- 1日当たりの摂取目安量
- 摂取方法
- 摂取する上での注意事項
- 調理又は保存の方法
- 製造者
- 1日当たりの摂取目安量に含まれる該当栄養成分の量が栄養素等表示基準値 に占める 割合
また、保健の用途の表示例としては、「お腹の調子を整える」、「コレステロールの吸収を抑える」、「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」などがあります。
トクホは、以下の4つに分けることもできます。
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
すでに医学的・栄養学的に疾病低減効果が認められている成分とその量が含まれている時に、疾病リスクの低減に関する表示ができる特定保健用食品。
特定保健用食品(規格基準型)
特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている成分について規格基準を定め、消費者委員会及び食品安全委員会の審査を省略し、消費者庁において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可等される特定保健用食品。
特定保健用食品(再許可等)
既に許可等が行われた特定保健用食品と比較して、以下に示す軽微な変更をした特定保健用食品。
- 許可等を受けた者の変更
- 商品名の変更
- 風味(香料又は着色料等の添加物によるものをいう。)の変更
- その他、「消費者委員会新開発食品調査部会における特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項」(平成21年12月25日新開発食品調査部会長決定)の(5)再許可に該当する変更
- 既存の特定保健用食品と商品名または申請者名のみが異なるもの
- 既存の特定保健用食品と風味(香料、着色料等の添加物)が異なるもの
- 既存の特定保健用食品と商品名及び「許可等を受けた表示」のみが異なるもので、「許可等を受けた表示」及びその根拠が、別の既存の特定保健用食品と同一のもの
- 既存の特定保健用食品と、別紙に示すとおり「許可等を受けた表示」の一部のみが異なるもので、その根拠が同一であるもの
条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認され、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認められた特定保健用食品。
許可表示には、この旨を記載する必要があります。たとえば、「〇〇を含んでおり、根拠は確立されていませんが、××に適している可能性がある食品です。」と表記することができます。
トクホは、たくさん摂取することで表記が治り、健康になるわけではありません。また、現在服薬中のお薬と飲み合わせが悪いものを摂取すると、悪い影響が出るかもしれませんので、治療中の方は、必ず医師や薬剤師にご相談ください。