処方箋は本人以外でもお薬を受け取ることができるのか?
日本では、処方箋はご本人専用です。これには、医師法20条の条文があるからです。
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
つまり、処方箋を発行する際には、本人を医師が診察を行って、処方箋を発行しなければなりません。
ただし、本人が薬局に行けない場合などは、家族や友人が代わりに処方箋を持って薬を受け取ることは一般的に許されています。これは、例えば、未成年や高齢者、制限行為能力者の方が本人であれば、ご本人以外の代理人がお薬をお受け取りしていただくしかないからです。
この場合でも、処方箋は本人名義であり、薬もその本人が使用しなければなりません。また、この時、薬剤師から受けた服薬指導を代理人は必ず本人に伝えるか、服薬する補助をすることが前提です。
お薬を代理人の方が受け取る場合でも、保険証、お薬手帳、処方箋の原本は提示する必要があります。
処方箋をご本人以外がご持参する時に必要なこと
処方箋を持っていれば、誰かに代わってお薬を受け取ることができます。ただし、いくつか注意点があります。
処方箋の原本の持参
薬局には医師から発行された処方箋の原本を持参する必要があります。FAXやスマホで情報を送信していても、お薬を受け取る際には原本が必要です。処方箋には期限があり、発行日を含めて4日以内にお薬のお受け取りが必要になります。
処方箋のお受け渡しは、保険調剤を受け付けている調剤薬局であればどこでも行うことができます。
保険証の提示
保険を使用するためには、保険証を提示する必要があります。公費負担医療の受給者は、受給者証の提示も必要です。
お薬手帳の持参
お薬手帳には過去の処方薬、アレルギー情報、体質情報が記載されています。これにより薬剤師は安全に薬を調剤できます。お薬手帳の持参は必須ではありませんが、持参することで適切な服薬が可能になります。お子様であれば体質等を把握されているかもしれませんが、ご両親などを代理している場合は、把握しきれていないことも多いと思われます。
状況を伝えることができる
医療機関と調剤薬局は、必ずしも連携が取れているわけではありません。そのため、現在のご本人の症状やお薬の服用状況をご本人に代わってご説明いただくことが必要になります。お薬の服用状況をお伺いするのは、相互作用が出るのを防ぐためです。これは、一緒に服用すると効果が強く出たり、効果が弱くなったり、別の効果が出る作用のことです。
アレルギーや既往歴(きおうれき:かかった病気の歴のこと)、その他体質なども合わせてご質問することがありますので、あらかじめ把握しておくようにしましょう。
服薬
代理人は薬剤師から受けた服薬指導をご本人に正確に伝える重要な役割を担います。
これには、薬の服用方法、副作用の警告、および薬の飲み合わせに関する重要な情報が含まれます。さらに、服薬指導の内容を書面で受け取ることが可能な場合、代理人はこれを活用して、自宅で情報を再確認し、理解を深めることができます。理解に不安がある場合や疑問が生じた場合には、薬局への確認を遠慮なく行うべきです。これは、服薬指導時に限らず、他に気になる点が出てきたときも同様です。
また、代理人は、ご本人の服用をサポートすることで、安全な治療の実現をすることができます。
家族のお薬はかかりつけの薬局で受け取るのが便利
処方箋を代理人の人が受け取りに行く場合は、ご家族のお薬をまとめて受け取りに行くこともあり得ます。そんな時は、ご自宅からお近くのかかりつけの調剤薬局を使うことが多くなることでしょう。この時に、予め処方箋を送信しておくと、待ち時間を短縮することができます。
処方箋は、調剤薬局であれば、どこでもお薬とお引き換えすることができます。お近くの薬局が当局であれば、LINEから事前に処方箋を送信すると、お好きなお時間にお薬の引き渡しができるように準備してお待ちしてます。
ハニュウ薬局は、つくば市、筑西市、結城市、下妻市、宇都宮市に展開している調剤薬局です。
全国の病院やクリニックの処方箋のお受付を全ての店舗で行なっております。お近くにお住まいの方は、是非ご家族のかかりつけ薬局としてご活用ください。