処方された薬を人にあげるのは違法?知っておくべき危険性と適切な対処法

あなたは処方された薬を余らせてしまったことはありませんか?

「もったいない」と思い、同じ症状の友人や家族にあげようと考えたことはないでしょうか?実は、これは非常に危険で違法な行為なのです。

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目次

処方薬を他人にあげることの危険性

処方薬を他人にあげることは、一見善意の行為に思えるかもしれません。しかし、この行為には多くの危険が潜んでいます。

まず、処方薬は医師が患者の症状や体質、既往歴などを考慮して慎重に選択しています。同じ症状でも、人によって適切な薬や用量が異なる場合があります。他人の薬を服用することで、予期せぬ副作用や健康被害が生じる可能性があります。

また、薬の保管状態や有効期限も重要です。適切に管理されていない薬は、効果が低下したり、有害物質に変化したりする可能性があります。さらに、薬の相互作用も考慮する必要があります。他の薬と併用することで、思わぬ副作用が起こる可能性があるのです。

処方薬の譲渡に関する法律

処方薬を他人に売ることは、単に危険なだけではありません。薬機法に違反する可能性があります。

薬機法第24条第1項では、薬局開設者または医薬品販売業の許可を受けた者でなければ、業として医薬品を販売したり、授与したりしてはならないと定められています。

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

処方薬は医薬品です。患者が自分に処方された薬を、SNSやフリマアプリ、知人間のやり取りなどで他人に転売する行為は、無許可で医薬品を販売する行為として問題になる可能性があります。

違反した場合は、薬機法第84条により、3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金、またはその両方の対象になる可能性があります。

余った薬の適切な処分方法

処方薬を使わなくなってしまった場合、どのように処分すればよいのでしょうか。以下に適切な処分方法をご紹介します。

  1. 医療機関や薬局への返却:多くの医療機関や薬局では、余った薬の回収を行っています。専門家が適切に処分してくれるので、最も安全な方法です。
  2. 自治体の指示に従う:自治体によっては、薬の回収や処分方法について指針を設けている場合があります。自治体のウェブサイトや窓口で確認しましょう。
  3. 家庭での処分:やむを得ず家庭で処分する場合は、薬を粉砕して燃えないゴミとして捨てるか、水に溶かして下水に流すなどの方法があります。ただし、環境への影響を考慮する必要があります。

いずれの方法でも、個人情報保護の観点から、薬の包装や説明書に記載された個人情報は必ず消去しましょう。

処方薬の適切な管理方法

処方薬を余らせないためには、適切な管理が重要です。以下に、処方薬の管理方法をご紹介します。

  1. 服薬スケジュールの管理:お薬手帳やスマートフォンのアプリを活用して、服薬スケジュールを管理しましょう。忘れずに服用することで、薬が余ることを防げます。
  2. 適切な保管:湿気や高温を避け、直射日光の当たらない場所で保管しましょう。子どもの手の届かない場所に保管することも重要です。
  3. 有効期限の確認:定期的に薬の有効期限を確認し、期限切れの薬は適切に処分しましょう。
  4. 医師・薬剤師との相談:薬の効果や副作用について疑問がある場合は、すぐに医師や薬剤師に相談しましょう。自己判断で服用を中止したり、用量を変更したりすることは危険です。また、頓服薬などは余りがちになることもあり、余っていることなども医師や薬剤師に申告しましょう。

まとめ

処方された薬を他人にあげることは、危険で違法な行為です。薬は個人の症状や体質に合わせて処方されるものであり、同じ症状でも他人には適さない可能性があります。また、法律違反となる可能性もあります。

余った薬は適切に処分し、処方薬の管理を徹底することが重要です。薬の適切な使用方法や副作用について疑問がある場合は、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

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