お薬が余った!そんな時はどのような対処をすれば良いのか?

「処方されたお薬が余ってしまった経験はありませんか?」

例えば、毎日服用するお薬のほかに、症状がひどい時に使う頓服薬が処方された場合、そのお薬だけが余ってしまうことは、よくある話です。

もし、お薬が余ってしまった場合の対処方法を解説します。

目次

医師に相談すれば、次回の処方箋で残量調節をしてもらえる

慢性的な症状で、一部のお薬のみが余ってしまった場合は、次のお薬をお願いする際にあたって余ったお薬を持参するなどして、その状況を医師や薬剤師に伝えましょう。その余ったお薬の残量などを見て、残量調節を行った処方箋を発行してもらうことができる場合があります。

残量調節がされたことで、受け取るお薬が減りますので、その分だけ安くすることもできます。

ブラウンバッグ運動とは?

ブラウンバッグ運動は、患者が自宅の薬を薬局に持参し、薬剤師が管理・確認する取り組みです。

残薬の削減、適切な服薬指導、医療費抑制を目的としています。日本では「節薬バッグ運動」「おくすりバッグ運動」とも呼ばれ、岡山県や福岡県など各地で実証実験が行われています。

余ったお薬はどのようにすれば良いのか?

症状が改善した場合、余ったお薬は、その症状を改善するために処方されたお薬ですので、原則的に廃棄してください。お薬の廃棄は、薬局へ返却するか、ご家庭で廃棄してください。

  1. 内服薬(錠剤、カプセル、粉薬):新聞紙や封筒に包んで可燃ごみとして捨てる
  2. 外用薬(目薬、液剤):中身を布や紙に吸収させてから、容器を空にして捨てる
  3. スプレー、噴霧剤:ガス抜きをしてから不燃ごみとして捨てる

ただし、注射針などの医療廃棄物の廃棄方法は、薬剤師に指導を受けてください。

余ったお薬はほかの症状の時に使っても良いのか?

処方箋のお薬は、その症状の改善のためのお薬ですので、自己判断で余ったお薬を使うことは危険です。症状がわからないのに、効果の高い医薬品を使うことは、副作用の危険性のほかに、さらなる症状の悪化を及ぼしてしまう可能性もあるからです。

症状がひどい場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切なお薬を処方してもらいましょう。

余ったお薬はほかの人に譲渡することができるのか?

余ったお薬を他人に譲渡することは法律で禁止されています。医薬品医療機器等法や麻薬及び向精神薬取締法に違反し、罰則の対象となる可能性があります。処方薬は個人の症状や体質に合わせて処方されるため、他人が使用すると危険です。

まとめ

お薬が余る原因は、飲み忘れや症状が良くなったために自己判断でお薬を飲まなくなったなどそれぞれです。処方されたお薬は、最初に薬剤師の指導通りにお薬を使うことが重要です。もし、「使いきってください」と言われた場合は、最後まで使うようにしましょう。

それでも、症状が悪い時に服用する頓服薬に関しては、余ることがあります。この場合は、次回の診察を受ける際に、お薬を持参し、医師や薬剤師に確認してもらいましょう。お薬の種類によっては、継続して利用することができますので、残量調整を行うことで、余ったお薬の分を除いた処方箋を発行してもらうことができます。

また、処方箋で受け取るお薬は、ほかの症状に使用したり、同じような症状がある本人以外の人に譲渡することは危険なのでやめましょう。


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