【2026年8月】期限切れの健康保険証利用の特例が終了|資格確認書またはマイナ保険証へ

2026年8月1日から、期限切れとなった従来の健康保険証は、医療機関や薬局の受付で使用できなくなります。

ただし、これは「マイナ保険証を持っていないと、健康保険が使えなくなる」という意味ではありません。

マイナ保険証を持っていない方は、有効な「資格確認書」を提示することで、これまでと同じように保険診療を受けられます。

今回は、2026年8月から変わる健康保険証の取り扱いについて、わかりやすく解説します。

目次

2026年8月から何が変わるの?

従来の健康保険証は、2025年12月1日をもって、すべて有効期限が終了しました。

本来、2025年12月2日以降は、医療機関や薬局の受付で、次のいずれかを提示する必要があります。

  • マイナ保険証
  • 資格確認書

ただし、制度の移行期間中は、期限切れに気づかず従来の健康保険証を持参した場合でも、医療機関や薬局が加入状況を確認できれば、保険診療として取り扱う暫定対応が行われていました。

この暫定対応が、2026年7月31日で終了します。

そのため、2026年8月1日以降は、期限切れとなった従来の健康保険証を持参しても、原則として保険資格の確認には使用できません。

マイナ保険証がないと保険診療を受けられないの?

マイナ保険証を持っていなくても、健康保険が使えなくなるわけではありません。

マイナ保険証を持っていない方は、加入している健康保険から交付される「資格確認書」を提示することで、これまでどおり保険診療を受けられます。

資格確認書は、従来の健康保険証に代わり、健康保険への加入資格を確認するための書類です。

マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを健康保険証として登録していない方には、当分の間、原則として申請なし・無料で交付されます。

したがって、マイナ保険証を利用するか、資格確認書を利用するかによって、健康保険への加入そのものが変わるわけではありません。

資格確認書を使っている人はどうすればいい?

現在すでに資格確認書を使用している方は、まず手元の資格確認書に記載された有効期限を確認しましょう。

資格確認書の有効期限は、5年以内の範囲で、加入している健康保険の保険者が設定します。

現在の資格確認書が期限切れになる場合は、加入状況に応じて、新しい資格確認書が交付されます。

ただし、資格確認書の様式、交付時期、交付方法、有効期限は、加入している健康保険によって異なります。

新しい資格確認書が届く時期や更新方法がわからない場合は、次の窓口へお問い合わせください。

  • 国民健康保険の方:お住まいの市区町村
  • 会社の健康保険の方:勤務先または健康保険組合
  • 全国健康保険協会の方:協会けんぽ
  • 後期高齢者医療制度の方:都道府県の後期高齢者医療広域連合

なお、後期高齢者医療制度に加入している方の2026年8月以降の資格確認書については、加入している後期高齢者医療広域連合からの案内を確認してください。

2026年8月以降、薬局に持っていくもの

2026年8月1日以降は、薬局の受付に次のいずれかをお持ちください。

マイナ保険証を利用している方

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちください。

対応している薬局では、スマートフォンに登録したマイナ保険証を利用できる場合もあります。

マイナ保険証を利用していない方

有効期限内の資格確認書をお持ちください。

マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証として登録していない方でも、資格確認書があれば保険診療を受けられます。

公費負担医療を利用している方

子どもの医療費助成、指定難病、自立支援医療などを利用している方は、別途受給者証などが必要になる場合があります。

自治体や医療機関、薬局の対応状況によって異なるため、必要な書類を事前に確認してください。

期限切れの健康保険証しか持っていない場合は?

2026年8月1日以降、期限切れの従来型健康保険証だけでは、原則として健康保険の加入資格を確認できません。

その場でほかの方法による資格確認ができない場合は、いったん医療費や薬代を全額支払い、後日精算する対応になる可能性があります。

ただし、実際の対応は医療機関や薬局、加入している健康保険によって異なります。

受診や来局の前に、マイナ保険証または有効な資格確認書が手元にあるか確認しておきましょう。

よくある質問

2026年8月からマイナ保険証が義務になるのですか?

マイナ保険証を持っていない方は、有効な資格確認書を提示することで、引き続き保険診療を受けられます。

マイナンバーカードを作らないと健康保険に入れませんか?

マイナンバーカードの有無と、健康保険への加入資格は別のものです。

加入条件を満たして健康保険に加入していれば、マイナ保険証がなくても、資格確認書を使って保険診療を受けられます。

資格確認書は自分で申請する必要がありますか?

マイナ保険証を持っていない方には、当分の間、原則として申請なしで無償交付されます。

ただし、紛失した場合やマイナ保険証での受診が難しい方など、状況によっては申請が必要になることがあります。

今持っている資格確認書は8月以降も使えますか?

資格確認書に記載された有効期限内であれば使用できます。

2026年8月から、すべての資格確認書が一斉に使えなくなるわけではありません。

まずは、手元の資格確認書に記載された有効期限を確認してください。

古い健康保険証は捨ててもいいですか?

従来の健康保険証は有効期限が終了しているため、保険資格の確認には使用できません。

返却が必要か、自分で処分してよいかは、加入していた健康保険の案内を確認してください。

自分で処分する場合は、氏名や記号・番号などが読み取れないよう、細かく裁断しましょう。

まとめ

従来の健康保険証は、2025年12月1日ですでに有効期限が終了しています。

これまでは、期限切れに気づかず健康保険証を持参した場合でも、例外的に受け付ける暫定対応が行われていました。

しかし、この対応は2026年7月31日で終了します。

2026年8月1日以降は、医療機関や薬局の受付で、次のいずれかを提示してください。

  • マイナ保険証
  • 有効期限内の資格確認書

マイナ保険証を持っていないからといって、健康保険が使えなくなるわけではありません。

現在、資格確認書を利用している方は、手元の有効期限を確認し、更新に関する案内が届いていないか確認しておきましょう。

保険証や資格確認書についてわからないことがある場合は、加入している健康保険の窓口へお問い合わせください。

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